2008/12/18
税理士 湊 義和

平成21年度(2009)税制改正のポイント解説


平成21年度の税制改正の内容

1 平成21年&22年限定の1,000万円特別控除制度の新設

適用対象者
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに国内の土地を取得した個人又は法人の方で、譲渡した年の1月1日時点で5年超保有した場合。

 

 



2 平成21年&22年取得土地金額までの売却益80%圧縮特例の新設

適用対象者
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに国内の土地を取得した事業者で、翌事業年度以降10年以内に他の土地を売却した者
 







3 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年間延長


4 土地売買による所有権移転登記の登録免許税の引き上げ時期の2年間延期


5 不動産譲渡に関する契約書の印紙税軽減措置の2年間の延長
 (期限平成21年3月31日まで→平成23年3月31日まで)
6 住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税軽減措置(4%→3%)の3年間の延長
 (期限平成21年3月31日まで→平成24年3月31日まで)
7 商業地等に係る不動産取得税軽減措置(4%→3%)の3年間の延長
 (期限平成21年3月31日まで→平成24年3月31日まで)
8 住宅ローン控除の拡充

1 従来型(拡大)


2 認定長期優良住宅の場合(新設)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の場合

9 長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除制度の新設

【制度の概要】


【主な用件】

 

10&11 既存住宅に一定の改修工事を行った場合の所得税額の特別控除制度の新設

 

【制度の概要】


【主な用件】

12 中小法人の軽減税率の引き下げ(22%から18%への引き下げ)

 



 

13 中小法人の繰り戻し還付の17年振りの復活! (平成4年4月1日停止以来の復活)






 

14 省エネ設備の即時償却制度の創設

平成21年4月1日から平成23年3月31日までに「エネルギー需給構造改善設備を取得した場合には、その全額を即時で償却することができる。

15&16 別にアップしております「Q:平成21年度(2009)新・証券税制のポイント」をご参照ください。
17 相続により事業承継された非上場株式の80%相当額の納税猶予制度の新設


 

18 贈与により事業承継された非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度の新設

 



19 外国子会社配当金の益金不算入制度の新設

 

20 生命保険料控除の拡大

1 所得税


2 住民税


以上

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