2017/12/25
税理士 湊 義和

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Q21 相続税の分割納付である「延納」とは、どんな制度ですか?

ポイント

①ロ-ンのように分割支払いのため、利子税がかかってきます。
②延納期間や利子税の税率は、相続財産の中身によって異なります。
③ 一定の場合を除き、担保を提供しなければなりません。

解説
1.延納の要件

延納が認められるためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭一括納付が困難であること
・所定の担保を提供すること
(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。)
・納期限までに「延納申請書」を提出すること

2.延納の手続の流れ

3.延納期間

延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。

4.利子税

延納期間中は、利子税が加算されます。利子税は、毎回の延納税額に対してかかるため、毎年の支払いで相続税の残額が減っていくのに従って、利子税の額も減少していきます。

以上

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