2017/12/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.相続税は、基本的には亡くなった日の財産で計算します。 |
・相続税の課税対象は、基本的には今回亡くなった方が、亡くなった日時点で所有していた財産を基礎に計算をします。
・したがって、お亡くなりになる前に贈与を受けた財産については、相続財産とならないのが基本です。
・ただし、相続直前に行なわれた贈与は、相続税を減らすために意図的に行なわれるものが多いので、この亡くなる直前での贈与については、相続税の計算において相続財産とみなして計算しなければならないというルールがあります。
この「直前」という期間は、亡くなった日から3年前までの期間で判定します。
・この制度は、1人当たり110万円まで贈与税がかからない贈与税の制度を利用した場合に適用されます。また、たとえ110万円以下の贈与で過去申告していないものでも、持ち戻しの対象となりますから、注意してください。
・つまり、以下のようになっているわけです。
・ただし、過去3年以内に贈与を受けていても、今回の相続で財産を取得した人に限られます。したがって、たとえ3年以内に今回亡くなった人から贈与を受けている人がいても、今回の相続で何も財産を相続していない人は関係ありません。
・又、婚姻期間が20年以上のご夫婦の間でのみ適用がある2,000万円までの贈与特例には、この規制がありませんので、直前の贈与でも大丈夫です。
・この制度は、65歳(平成27年からは60歳)以上の親から20歳以上の子供(平成27年からは孫も対象)への「親子間贈与」に関する特例です。
・制度の概要は、次の通りです。
A 65歳(60歳)以上の親から、20歳以上への子供(孫)への贈与
B この制度を利用した場合、累計で2,500万円までの贈与については贈与税ががかかりません。つまり、2,500万円までの非課税ポケットを持っているわけです。
C 又、この非課税ポケットを超えて贈与しても、贈与税は常に20%しかかかりません。
D この制度を使って贈与する場合には、必ず申告する必要があります。(つまり、申告書の控えが残っているはずです。)
・もし、今回お亡くなりになった方が、この制度を利用していた場合には、この制度で贈与した金額が、すべて相続財産として戻されます。
・戻す金額は、贈与時の金額です。相続時の時価ではありません。
・この制度の場合、お亡くなりになる前3年間に限定されませんので注意が必要です。
以上
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