2017/12/25
税理士 湊 義和

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Q8 亡くなった方の所得税の確定申告手続きは必要ですか?

ポイント

1.亡くなった方がその年において不動産所得、事業所得、雑所得等の申告すべき所得がある場合、または、不動産の譲渡をした場合などに確定申告手続きが必要となります。
2.亡くなった方に代わって、ご遺族が申告を行います。
3.確定申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに行います。
4.申告の期限が過ぎてしまった場合でも、準確定申告書の提出は必要です。

解説
1.亡くなった年の所得税の申告が必要です。

通常所得税は、翌年確定申告をして精算します。但し、年の途中で亡くなっている場合、確定申告が出来ないため、本人に代わってご遺族の方が確定申告を行います。
これを「準確定申告」といいます。この準確定申告書は以下のような場合に必要です。
①今回亡くなった方に不動産所得、事業所得、雑所得等の申告すべき所得がある場合
②今回亡くなった方の給与等の金額が2,000万円を超える場合
③今回亡くなった方が不動産の譲渡をしていた場合
なお、勤務中の方が亡くなった場合には、勤務先の会社が年の途中でも年末調整を行いますので、遺族の方が準確定申告を行う必要がありません。
また、入院等をして医療費の負担がある場合には、医療費控除を受けることができます。この医療費については、相続税でも関係します。その関係を整理すると以下のようになります。

2.準確定申告の期限はすぐに来ますので、注意してください。

①相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人の納税地(相続人の納税地ではありません)の所轄税務署長へ、準確定申告書を提出しなければなりません。


②但し、被相続人が1/1~3/15までに、その前年分の確定申告書を提出しないで亡くなっている場合には、前年分及び死亡した年分とも相続があったことを知った日(通常は死亡日)から4ヶ月以内となります。



以上

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