2017/12/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.延納によっても金銭で納付することが困難であると認められる場合に限ります。 |
物納をするためには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
・相続税の納期限までに、物納申請書を提出すること
・延納によっても金銭で納付することを困難な事由があること
困難かどうかの判定は、退職金の給付や貸付金の返還など、納税者の近い将来の収入を考慮したうえで審査されます。
物納に充てることができる財産は、相続により取得した財産のうち、次のものです。
①国債および地方債
②不動産および船舶
③社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
④動産
このうち、③は①と②のうちに、また、④は①から③のうちに適当な価額のものがない場合に限って認められます。
延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請を却下された場合に限り、物納から延納へ変更することができます。
物納を申請する場合には、様々な書類を添付しなければなりません。不動産を例にしますと以下のとおりです。また、これらの書類は、国税庁のホ-ムペ-ジからダウンロ-ドをすることができます。
①物納申請書
②金銭納付困難理由書
③物納財産目録
④各種確約書等
⑤物納申請財産チェックリスト
以上
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