2008/12/11
税理士 湊 義和

中小企業倒産防止共済制度について


Q:中小企業倒産防止共済制度について、教えて下さい
ポイント
①安心・確実な国の共済制度です。(運営:独立行政法人 中小企業基盤機構(略称 中小機構))
②掛金は、全額を課税対象所得から控除できるため、節税効果が期待できます。
③共済加入しておけば、万一の時に借入制度も利用できます。
④中小機構の中小企業倒産防止共済なら、今年12月中に加入すると、その分を今年の所得から控除することが出来ます。銀行の申込書が領収書となるので、12月決算法人や個人事業主の方にもメリットがあります。
1 中小企業倒産防止共済(経営セ-フティ共済)の概要

制度のあらまし
売掛先が倒産した際、緊急資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立て、万が一不測の事態が生じたとき、掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができる共済制度です。

加入資格
開業・設立して1年以上事業を行っている以下の中小企業者


●法人成り企業は個人事業の期間を通算可
●加入後に資本金、従業員数が左記を超えてもOK
●個人事業の場合、事業所得以外(不動産所得など)の場合は、必要経費と認められず、加入しても効果がありません。

加入できない方
(1)継続的な取引の状況を把握することが困難な方
(2)直近の確定申告書と国税納付書が確認できない方
(3)既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還を怠っている方
(4)中小機構から返還請求を受けた共済金若しくは一時貸付金、又は解約手当金の返還を怠っている方
(5)国税を滞納している方
(6)12か月分以上掛金の納付を怠ったり、又は不正行為があった場合
(7)現に共済契約者となっている方(重複加入はできません。)
(8)医療法人、学校法人、宗教法人は不可

掛金
●毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
●加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
●掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます
●掛金総額が、月額掛金の40倍に達している場合は、掛け止めも出来ます。

掛金の上限
●320万円になるまで、積立可能。据え置き可能。

掛金の税法上の取扱
個人の場合・・・必要経費に算入
法人の場合・・・損金算入
前納の期間が1年以内である前納掛金についても、事業年度の必要経費又は損金の額に算入が可能

共済の貸付金の制度
●共済加入後6ヶ月以上経過し、取引先の倒産で売掛債権が回収困難となった場合


利息の計算について、例えば、300万円積み立てていて、2000万円の貸付を受けた際、200万円の掛金が消滅し、掛金の積立額は100万円となります。この借入金を1年で返済すると、年利は10%です。また4年で返済すると金利は2.5%になりますので、長期で返済する方が有利です。
※倒産(破産等の申立又は取引停止処分日)から6ヶ月以内に共済金の貸付請求をする事!
※一般消費者に対する債権は対象となりません。 従って、小売業の場合には不利なケ-スが多いです。また、商品又は役務の取引に該当しない貸付金債権や、融通手形に基づく債権不動産の賃貸借に基づく債権などは、回収が困難となっても被害額には含まれません。

(注意)共済金の貸付けが受けられない場合
■取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
■取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
■取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
■共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
■契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
■50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき
■契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
■契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
■倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意や過失があった際
■上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない場合

一時貸付金
●倒産していなくても、契約者が事業資金を必要とする際、解約手当金の範囲内で貸付を受けられます。



解約手当金
契約が解約された時は、解約手当金が支給されます。掛金総額に次の表を率を乗じた金額です。



解約金受取時税務上の取扱
個人の場合・・・雑収入
法人の場合・・・益金計上

2 中小企業倒産防止共済 新規申し込みの流れ




窓口へ行く
都銀、地方銀行、信用金庫などの金融機関、または商工会議所、商工会など、中小機構の委託業務を行っている所が窓口です。事前にお近くの窓口に電話し、共済制度を取り扱っているか、事前に確認しましょう。

申込用紙記入
備え付けてある共済契約申込書に必要事項を記入して印鑑を押印

掛金を現金納付
申込金(現金で納付、第1回目の掛金に充当)を納付し、申込完了
加入申込みの際には掛金をまとめて前納することができます。月払い、半年払い、年払いから選択

承諾通知
中小機構から下記の書類を契約者の方へ、加入申込後約40日程度で直接お送りします。
加入者必携(付共済手帳)

引落日
小規模企業共済制度の掛金の口座振替日は、加入申込月の翌々月の18日
中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替は、加入申込月の翌々月の27日

以上

事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/

Copyright © 2021 MinatoTax&Consulting Firm

Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm

TOPに戻る