2008/02/05
税理士 湊 義和

平成20年(2008)税制改正のポイント


Q:平成20年の税制改正のポイントを教えてください。
ポイント
1.非上場株式の評価の80%相当額の納税猶予制度ができますが、適用開始は、平成20年10月1日以後開始の相続からです。
2.なお、平成21年の税制改正で相続税の計算方法が大幅に見直されます。
3.減価償却資産の区分が簡素化され、耐用年数も短くなります。
4.事業税が、事業税と地方法人特別税に分けられますが、負担は変わりません。
5.中小企業の教育訓練税額控除制度が簡素化されます。





相続税   営業権の評価が緩和されます



法人税

教育訓練費税額控除制度が中小法人税 企業者のみとなり、計算方法が改定されます



減価償却資産の耐用年数が平成20年4月1日以後開始事業年度から改正されます



以上

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