平成21年度(2009)新・証券税制のポイント
Q:上場株式等の譲渡所得と配当所得の軽減税率の適用が延長となり、非課税制度が創設されました。(平成21年度改正)
ポイント!
1 上場株式等の譲渡所得の取扱い
①昨年の改正を白紙とし、軽減税率10%の特例(所得税7%+住民税3%)が単純に平成23年12月31日まで延長となりました。
②したがって、特定口座(源泉徴収有り)の場合には、金額に関係なく申告不要となり、それ以外は確定申告が必要となります。
③特定口座(源泉徴収有り)の源泉徴収税率の10%(所得税7%+住民税3%)が平成23年12月31日まで1年延長されました。
④平成21年から、申告分離課税を選択した配当所得との損益通算が可能となります。(平成20年度改正)
2 上場株式等の配当所得の取扱い
①昨年の改正を白紙とし、軽減税率10%の特例(所得税7%+住民税3%)が単純に平成23年12月31日まで延長となりました。
②したがって、金額に関係なく申告不要が原則(大口株主を除く)で、あえて確定申告+配当控除を選択することも可能です。
③平成21年より、申告分離課税制度が創設されます。(平成20年度改正)
3 少額の株式投資非課税制度が創設されます。
①平成24年1月1日以降税率が20%に戻った以降に創設されます。
②証券会社に「非課税口座」を開設すると、取得金額100万円までの上場株式等にかかる譲渡益、配当について開設日から10年間非課税となります。
1 株式の譲渡所得の取扱い
平成20年度の改正により、平成21年以降の上場株式の譲渡所得については、軽減税率の廃止を決定し、かなり複雑な経過措置を行うことが決まっておりましたが、最近の景気悪化を受け、平成21年度の改正により、これを一旦白紙戻し、平成23年12月31日まで従来通りの取扱いとすることとなりました。従って、平成21年度以降の取扱いは以下のようになる予定です。
2 株式の配当所得の取扱い
3 少額の株式投資非課税制度
以上
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