2009/12/07
税理士 湊 義和
解説
平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行されました。この法律は、最近の経済状況及び雇用状況における中小企業者や住宅ローン借入者の負担状況に照らし、中小企業者の事業活動や雇用の安定及び住宅ローン借入者の生活の安定を期し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。(第1条)
世間では、モラトリアム(債務返済の一時猶予)法案と言われておりましたが正しくは、借入条件の変更となります。金融機関は、この法律により中小企業者や住宅ローン借入者の条件変更に前向きに対応するよう求められています。
金融機関の努力義務
・金融機関は、中小企業又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、信用保証協会や政府系金融機関等と連携を図りつつできる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるように努めるようになります。(第4条)
・金融機関は、6ヶ月以内に監督官庁へ条件変更の対応状況を報告しなければなりません。(第8条)
上記により金融機関は条件変更に前向きに対応するように期待されています。
銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協及びその連合会、農林中金など
(第2条)
※商工中金、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫等の政府系金融機関は除外されています。
下記の区分にあてはまる法人又は個人及び住宅ローンの借入者が対象となります。
(注) 協同組合等や医業を主たる事業とする法人にあっては特別な判定があります。(第2条)
平成23年3月31日までの時限立法となってます。(附則第2条
政府により2009年度第二次補正予算に盛り込まれる追加経済対策の枠組みが固まりました。
※これらの内容は、平成21年12月3日現在の情報です。詳しい情報は、12月中に発表されることと思われます。
以上
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
Copyright © 2021 MinatoTax&Consulting Firm
Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm