2011/02/07
税理士 湊 義和
扶養控除について、2年連続で縮減される改正が入りました。
まず、一昨年(H22)の改正では、
①子供手当の創設に伴って、「年少扶養控除」が廃止されました。
②原則高校授業料無償化に伴って、「16歳~18歳」までの25万円加算が廃止されました。
上記の改正は、平成23年度より適用されますので、今年度1月からの給与計算から影響が出ます。
次に、昨年(H23)の改正において、
①23歳から64歳までの成年扶養控除について縮減が入りました。
②具体的には、所得制限が入り、原則23歳以上64歳までの人を扶養していても所得が500万円超の人は、その扶養する人が心身障がい者又は学生に該当する場合を除いて、扶養控除を取れなくなりました。(法律上は、所得制限400万円以下の人と書いてありますが、400万円超500万円以下の人には激変緩和措置として一部扶養控除が取れるので、上記コメントにおいて500万円超という表現をしております)
以上
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