2009/07/10
税理士 湊 義和

追加経済対策での緊急税制改正について


Q:今回追加経済対策で決定された税制改正の内容について教えてください。
ポイント
1 今回は、通常の3月の税制改正に加えて、追加の税制改正が行われました。
2 平成21年6月19日に法律が成立し、6月26日に公布&施行となっています。
3 内容は、以下の3つです。
①贈与税の非課税枠の拡大
住宅を取得を目的とした場合には、暦年課税方式、相続時精算課税方式を問わず500万円の非課税枠が追加されました。
②中小企業の交際費支出限度枠の拡大
交際費の支出限度が、400万円から600万円に拡大しました。
③研究開発税制の税額控除限度額が拡大
税額控除限度額が、当期の法人税額の20%から30%に拡大しました。
1 贈与税の非課税枠の拡大

以下の要件を満たす場合に、贈与税の非課税枠が拡大されます。
①受贈者の要件
贈与を受ける年の1月1日現在で、20歳以上の者
②贈与者の要件
受贈者の直系尊属(父、母、祖父、祖母、曾祖父、曾祖母などの人です)
ただし、配偶者の父、母、つまり義父、義母等からの贈与は不可です。
③贈与の目的
今回の特例は、以下の目的を満たすための「金銭贈与」に限定されています。


④金銭の支払期限要件
贈与を受けた金銭全額を、上記住宅等を取得した年の翌年3月15日までに支払に充当しなければなりません。
⑤居住開始要件


⑥贈与期間
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの贈与に限定されています。
⑦非課税枠



⑧持ち戻し免除特例



2 中小企業の交際費支出限度額の拡充

①対象法人
資本金又は出資金が1億円以下の法人
②支出限度額


③適用開始事業年度
平成21年4月1日以後終了事業年度より適用開始。(通常、平成21年4月決算法人より適用)

3 研究開発税制の税額控除限度額が拡大

①税額控除限度額


②適用開始事業年度
平成21年4月1日以後開始事業年度より適用開始。(通常、平成22年3月決算法人より適用)

以上

事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/

Copyright © 2021 MinatoTax&Consulting Firm

Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm

TOPに戻る