2011/06/30
税理士 湊 義和
震災に関する緊急融資制度
実施期間は平成23年5月23日から平成24年3月31日まで。
実施期間内の平成24年3月31日までに融資実行する必要があります。
(1)特定被災区域(※)内の事業者との取引関係により、売上が急減している中小企業者等
売上の急減の程度は、震災後3ヵ月の売上高が、前年同期間比で▲10%以上を指します。
(2)震災に起因して、特定被災区域(※)外の取引先の事業活動の停止、イベントの自粛等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等
経営の安定に支障とは、震災後3ヵ月の売上高が、前年同期比▲15%以上を指します。
※特定被災区域
岩手県、宮城県、福島県の全域
青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部市町村
一般保証とは別枠で、無担保 1億6,000万円まで。ただし、既にセーフティネット保証又は災害関係保証を受けている場合には、これらを含んだ金額で判定します。
可能。借入金を一本化することで、返済負担を軽減できることもあります。
10年以内(据え置き期間は最大で2年まで可能です。)
(1)震災後3ヵ月間の売上高の前年同月比を計算して、上記2.の要件を満たしているかを確認します。
(2)市区町村から、東日本大震災復興緊急保証の認定を受けてください。認定を受けるに当たり、震災による影響を具体的に記載した「理由書」の添付が必要となります。「理由書」には出来るだけ具体的な内容を記載してください。
(3)認定書を添付し、取引金融機関へ本緊急融資の申し込みをして下さい。
(1)東京信用保証協会ホームページ
http://www.cgc-tokyo.or.jp/business/needs/higasinihondaisinsai.html
(2)渋谷区ホームページ
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/oshirase/hukko_kinkyu_hosho.html
以上
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
Copyright © 2021 MinatoTax&Consulting Firm
Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm