2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.遺言書が無い場合には、相続人全員一致でないと財産分けができません。 |
・相続人の多くの人が、もめないで、かつ、その後もしこりなく、すっきりと財産分けができることを望んでいます。
・ですから、財産の取得割合を同じくらいで合意する例が一般的です。
・しかし、実際財産をそれぞれの相続人に当てはめていくと、なかなか均等に分けることが難しいことに気が付きます。
・特に、相続財産が不動産主体の場合に困る事例が多く見受けられます。
たとえば、こんなケースです。
【例】今回の相続人は、兄と弟の2人。相続財産は、自宅3億円、預金1億円で、自宅は、兄が相続することとしているが、全体では均等に相続したい。
この場合には、現物は2つしかありませんので、うまく分割することができません。したがって、バランスしない1億円分について、兄が後日弟に支払うという債務を発生させ、弟は、兄より1億円を取得するという形で合意するとうまく分けられます。
→ この方法を「代償分割」といいます。つまり、以下のような分け方となります。
以上
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