2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.申告の方法 |
申告は、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が2人以上いる場合などは、それぞれが別々に申告書を提出する必要はありません。1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額を計算して記載すれば結構です。
ただし、遺産分割協議がまとまらない状態で、相続税の申告期限を迎えることになってしまった場合には、一部の相続人は単独で申告するケースもあります。
申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。たとえば、被相続人の死亡の日が1月8日である場合にはその年の11月8日が 申告期限となります。
<一括納付>
期限内に現金で納付することが原則です。
納付する場所は金融機関(郵便局でも可能です。)又は税務署となります。
<連帯納付義務>
相続税の納付は、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した人が個別に納付義務を負うことになります。しかし、相続税は全体の納税額を各人が分担して納付する仕組みなので、各相続人間においては、連帯納付義務が課されています。したがって、納付に際しては、お互いに完納していることを確認することも重要となります。相続人の一部が延納している場合には、その延納が完了しない限り、他の相続人には、連帯納付義務が残りますので、特に注意が必要です。
<延滞税>
法定納期限までに相続税を納付しなかった場合には、延滞税が課されます。
以上
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