2024/09/25
税理士 湊 義和
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
ポイント①ロ-ンのように分割支払いのため、利子税がかかってきます。 |
延納が認められるためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭一括納付が困難であること
・所定の担保を提供すること
(ただし、延納税額が100万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。)
・納期限までに「延納申請書」を提出すること
延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。
延納期間中は、利子税が加算されます。利子税は、毎回の延納税額に対してかかるため、毎年の支払いで相続税の残額が減っていくのに従って、利子税の額も減少していきます。
以上
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
Copyright © 2024 BestPilotTax&Consulting Firm
Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm