2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.まずは、債務などのマイナスの財産の確認から着手してください。 |
・相続財産の確認作業は、借入金やカードローンなどの債務の把握から始めてください。
・この理由は、仮にマイナス財産がプラス財産額を上回るような債務超過の相続の場合には、原則として、相続があった日から3ヶ月以内に、相続放棄手続きを行なう必要があるからです。この相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行なうことができます。もし、この手続きをしないで、3ヶ月を経過してしまった場合には、借入金等の負債を全部引き受けて、返済していかなければならなくなってしまいます。
・又、現時点では、債務超過にはなっていませんが、今後新たな借入金が確認された場合には、債務超過になってしまう場合には、限定承認手続きを検討する必要があります。これは、プラスの財産を限度に借入金等を返済するという債務を限定させる制度です。
・相続の大きな特徴として、自分の財産ではなく、亡くなった方の財産を調べなければならないことが挙げられます。
・つまり、プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ、これで全部であるかどうかを最終的に確認することができないという特徴があります。
・特に、借金などのマイナスの財産は、遺族の方が生前知らされていないケースも多く、債権者からの連絡によって、はじめてその存在を知ることも珍しくありません。
・にもかかわらず、債務超過の場合等に選択することとなる「相続の放棄」や「限定承認」の手続きは相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて行なわなくてはなりませんので、早めの債務の把握が欠かせません。
以上
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