2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.相続税の調査で一番問題となるのが、亡くなった方の奥様やお子様名義の預金が実際には、今回お亡くなりになった方の財産であるとの指摘を受けることが多いことです。 |
①名義が奥様等の相続人の名義でも、その管理状態や利用状況から見て、実質的には亡くなったご主人が管理し支配していたと認定された場合には、その預金通帳の名義にかかわらず、「名義預金」として、お亡くなりになったご主人の相続財産であるとの指摘を受けることがあります。
②上記で見たケースで、「YES」の場合には、実質的にはご主人が管理していた資産であるとの認定を受ける可能性がありますので注意が必要です。
①贈与をきちんと受けているという証拠を準備しておく必要があります。
②具体的には、以下のような準備をしていだきたいと思います。
中小企業のオーナーの場合には、相続財産が、その経営していた会社の株式となります。
したがって、生前にその株式の名義を奥様やお子様に移動させていた場合には、その移動が形式的なものであるとして、名義株式であるとの指摘が考えられます。
○株式を移転させた時の処理が重要です。
以上
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