2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.相続財産の一部を他の相続財産に先行して分割することは可能です。 |
遺産分割は、全部の財産を把握し、全体のバランスを考えながら行なうことが望ましいのですが、たとえば相続税の納期限が迫っており、相続財産の一部を先に分割して納税資金を捻出したいなどのニーズも考えられます。この場合には、該当する財産についてのみ遺産分割協議書を作成します。
・一部だけ先に分割する場合には、残りの財産の分割と、今回の分割を全体として、どのように考えるかをあらかじめ決めておくことが望ましいです。
・したがって、残りの財産の分割にあたって、今回の分割内容を考慮するか否かを今回の分割協議書に盛り込んでおくことが良いかと思います。
以上
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