2024/09/25
税理士 湊 義和

事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/

Q10 相続財産の一部だけ先に分割することはできますか?

ポイント

1.相続財産の一部を他の相続財産に先行して分割することは可能です。
2.その場合には、分割の都度、別々の遺産分割協議書を作成します。
3.ただし、最終的に全体で、どのような分割とするかという方針は決めておく必要があります。

解説
1.遺産の一部分割は可能です。

遺産分割は、全部の財産を把握し、全体のバランスを考えながら行なうことが望ましいのですが、たとえば相続税の納期限が迫っており、相続財産の一部を先に分割して納税資金を捻出したいなどのニーズも考えられます。この場合には、該当する財産についてのみ遺産分割協議書を作成します。

2.一部分割の場合の注意点

・一部だけ先に分割する場合には、残りの財産の分割と、今回の分割を全体として、どのように考えるかをあらかじめ決めておくことが望ましいです。
・したがって、残りの財産の分割にあたって、今回の分割内容を考慮するか否かを今回の分割協議書に盛り込んでおくことが良いかと思います。

以上

事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/

Copyright © 2024 BestPilotTax&Consulting Firm

Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm

TOPに戻る