2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.基本的には、3つのパターンがあります。 |
・だれが相続人になれるかは、以下の質問を順番にしていくことによって、簡単に確認できます。
・いま、相続人が誰になるかがわかりました。では、その方々がどれくらい相続できる権利(これを相続分といいます) を持っているかを次に表でチェックしましょう。
*この表の各人の前に、常に「今回亡くなった人(被相続人といいます)の」を付けて読むと、わかり易くなります。
*配偶者とは、法律婚(婚姻届出を出されている場合)のみですので、事実婚(内縁関係の場合)の方は、相続人にはなれません。従って、内縁関係の方の場合には、遺言書を作成して財産の指定をしておく等の対策が必要になります。
この相続分は、次の2つの使い方があります。
①遺言書が無いときには、財産を話し合いで分けますが、その時のたたき台として使います。つまり、実際の財産分けのときには、上の法定相続分が強制されるわけではありません。
②相続税を計算する時には、上記の割合を計算過程で使います。
養子縁組は、相続対策として多用されるため、様々な規制ルールが存在しています。ただし、それらは、相続税を計算するという机上での制限ルールです。したがって、民法で定める養子縁組を行なった場合には、その養子の方の権利自体が制限されることはありませんので、注意してください。
*特別養子縁組を行なった場合には、相続税においても養子の数の制限はありません。
・代襲相続は、上記1のパターン1とパターン3の場合に発生します。つまり、亡くなった人の子や兄弟姉妹の方が、今回亡くなった方より先に死亡しているときに起こります。
【相続人であるはずの子が先に亡くなっている場合】
その子が結婚して、子供をもうけていれば、その子供が代わりに相続人になります。
(例)今回Aさんが死亡した。Aさんには、子(Bさん)がいたが、BさんはAさんより先に事故でなくなっている。但し、Bさんは結婚してCさんという子供がいる。
→ 本来の相続人は、Bさんですが、Cさんが代わりに相続人になります。
また、Cさんも先に死亡している場合には、更にその子という具合に何世代でも下の世代の該当者を探していきます。
(例)上記事例で、仮にCさんも死亡しており、Cさんには子供Dさんがいた場合には、Dさんが相続人になります。
【相続人であるはずの兄弟姉妹が先になくなっている場合】
兄弟姉妹が結婚して、子供をもうけていれば、その子供がかわりに相続人になります。
ただし、その子供が更に死亡している場合には、代襲相続はありません。(つまり1回しか代襲相続が起こりません)
以上
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