2024/09/25
税理士 湊 義和
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ポイント1.金銭で一時に納付出来ないと認められ、かつ、一定の要件に該当するときは、分割で納付する方法(延納といいます。)があります。 |
相続税を納める期限は、相続税の申告書の提出期限と同じです。したがって、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に納付する必要があります。また、原則として金銭で一時払いしなければなりません。
相続税は、一生に一回の税金のため、納税額が高額になり、また、相続財産で主たるものが土地であれば金銭で納税することが困難なケースも多くあります。したがって、一括で納付できない場合に備えて、「延納」と「物納」の2つの特例があります。
①延納
相続税を金銭で分割して納付する特例です。延納は、次の要件に該当する場合に申請することができます。
・ 相続税額が10万円を超えていること
・ 金銭一括納付が困難であること
・ 所定の担保を提供すること
・ 納期限までに「延納申請書」を提出すること
詳しくは、Q21をご覧ください。
②物納
相続税を金銭ではなく、物で納める特例です。物納は、次の要件に該当する場合に申請することができます。
・ 延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること
・ 金銭で納付することが困難な金額を限度とすること
・ 物納をしようとする財産が物納が認められている一定の財産であること
・ 所定の期限までに物納の申請が行われていること
詳しくは、Q22をご覧ください。
以上
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