2024/09/25
税理士 湊 義和
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
ポイント①原則的には、事前に調査の連絡が担当した税理士にありますので、抜き打ちの調査ということはありません。 |
・相続税の申告書を提出して、3ヶ月から1年以内に調査となることが多いです。
・調査がある場合には、事前に代理人である税理士に、調査を行ないたい旨の連絡があります。
・調査の方法は、調査官がご自宅等に訪問して行なうことが多いです。
・調査の期間は、1日から1週間程度まで、遺産の大きさや財産の種類、事業を営んでいたか等により様々です。
主として、相続財産の範囲と、その評価に関する調査が主となります。
①相続財産の範囲
②相続財産の評価
相続財産の中で、最も評価額が大きくなる土地に関する調査が主となります。具体的には、評価を減額する評価方法や、特例が正しく適用されているかを確認していきます。
・あらかじめ質問されることがわかっているわけではないのですから、その場で全部正確に回答する必要はありません。
・思い出せないことや、後で調べればわかりそうな場合には、後日改めて回答することができます。
・専門的なことは、税理士が代理人としてお答えしますので、事実関係だけを説明すれば十分です。
以上
事務所HPはこちら⇒https://minato-bestpilot.co.jp/about/
Copyright © 2024 BestPilotTax&Consulting Firm
Copyright 2017 MinatoTax&Consulting Firm